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契印

契印とは契約書が2枚以上になる場合、それらが一つの契約書であることを証明するために押す印のことを言います。後から抜き差しできないように両ページにまたがって必ず一枚ごとに押します。契印は契約書に署名(記名)押印した印鑑と同じ印鑑でなくてはなりません。二人以上の署名者がいる場合は全員が契印を押する必要があります。

割印

同じ文書を二つ以上作成した場合、それらが同一のもの、または関連のあることを証明するために押す印を割印と言います。二枚以上の文書が一つの文書であることを証明する印が「契印」ですが、「割印」は正本と副本のように二つ以上の独立した文書の同一性、関連性を示すための印です。 領収書を発行するとき、領収書とその控えにまたがって印を押したり、同じ契約書を二通作成した場合などに使います。

訂正印

契約書に記載した文字を訂正したことを証明するために押す印を訂正印といいます。契約書などの文書を作成した後で、誤字脱字に気が付いた場合、訂正印を用い訂正をします。あまりにも訂正が多い場合は文書を作り直した方がよいでしょう。

訂正は、訂正箇所に二本線を引きます。その際、もとの文字が読めなくなるまで塗りつぶしてはいけません。そして、縦書きの場合は訂正箇所の右横に、横書きは訂正箇所のすぐ上に訂正した文字を書き込み、欄外に「削除○字」「加入○字」と訂正の字数を記載し再度押印します。押印は訂正箇所のすぐ近くに押してもページ内の欄外に押してもかまいませんが、欄外ではそのページについて後で勝手に訂正されてしまう危険性がありますので、訂正箇所近くに押す方がより安全といえます。また、文書に署名する者が複数の場合は全員が訂正印を押さなくてはなりません。

捨て印

捨て印とは、契約書の作成後に訂正が必要になった場合、訂正印として利用できるようにあらかじめ契約書の欄外に押しておく印のことです。これは、後で訂正箇所が見つかった場合、いちいち契約者に訂正印をもらいに行く手間を省くために慣行上使われることがあります。しかし、捨て印は後で勝手に訂正され、悪用されてしまう危険がありますので、よほどでない限り使ってはいけません。捨て印を押した契約書は、数字の桁を変えるなど全く違う内容の契約書に書き換えることが出来るのです。契約相手が捨て印を要求してきても拒否すべきです。それは相手が近親者や親友など信頼関係があったとしても同じことです。

しかし、どうしても捨て印を使わなくてはならない場合は書き換えられて生じる損失を覚悟しておく必要があります。捨て印は署名(記名)押印した印鑑と同じ印鑑でなくてはなりません。

止め印

止め印とは契約書に余白が出来た場合、その余白に後で文字を書き入れることが出来ないように最後の文字のすぐ後に押す印のことです。止め印は署名(記名)押印した印鑑と同じ印鑑を押します。「以下余白」と書いても良いです。

消し印

消印とは収入印紙を貼った場合に印紙と貼った契約書にまたがって押す印のことです。 これは印紙の再使用を防ぐためですので、契約書と同じ印鑑でなくても構いませんし、署名者全員の印鑑が必要な訳でもありません。もっと言えば、サインでも構いません。

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皇居ラン

最終更新日:2021/1/14

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